先日、防火・防災管理者講習を受講した。
5年毎の更新で、東京では立川あるいは神田消防署での受講となる。
火災、震災の発生事例、当該事例に基づく法律改正の要旨説明が中心。
過日、弊社事務所の入るビルへの消防署の定期査察があり、
いくつかの指摘を受ける。以前の査察においては何らの問題もなかった
にも拘わらずである。一方的であった。
弊社にとって、負担の大きい対応が迫られるものであり、
また軽々に受け入れがたいものもあり、それなりの具申は致した。
今回の講習を受ける中で、発生事例に基づく法律改正があり、
そのことから派生する変更要請であったことを知る。
法の受け手の現場にあっては、前提を説明してほしいものである。
法治国家にあって多くの法律が成立、改正が行われる。
作って終わりではなく、
受け手側の現実との間に齟齬がないかの検証は
作成・改正以上に重要であると思える。
今、公機関の事業に参画する企業として、
多くの法改正に基づく資格取得の対応が否応なく求められている。
ここにも多大の時間とコストが求められる。
法の求める形式の前に実態が整っていることへの評価、
受け手基準に立った評価があったらの思いを強くしている。(T)
夜桜ならぬ早朝の梅,これもまた良し!